ゆるゆるみにまり

ほどよくミニマル

フリマアプリで違法なブツを買ってしまった件。

刑事:吐け、吐けぇー----!!

 

刑事:オマエがやったんだろー!!

 

取調室のイメージ

私:はい。私がやりました...

あっさり自供?

 

私:いえ、私が買いました。

 

刑事:なにを買ったんだぁ?

 

私:知らなかったんです。まさか違法だったなんて。

 

え?逮捕ですか?

 

違法なブツ

そのブツを購入したのは、フリマアプリ経由でした。

 

美容液がもうすぐなくなるので次買わないとと思って、Qoo10をのぞいてみたけどメガ割期間じゃなかったので高かったんです。

 

そして、韓国からの発送なので届くのに時間もかかるし。

 

フリマアプリなら新品でも安かったし、早ければ翌日には届くし、買ってしまったのです、韓国コスメを。

 

お安く買えて、ラッキー♡と思っていたのですが、出品者さんが私が買ったものと同じものを何度も出品されていることに疑問を持ったことがきっかけでいろいろと調べてみると...(要するにせどらーだったんですけど、今回はそこは論点ではありません。)

 

個人輸入した海外コスメは転売できない

海外コスメ(個人輸入したもの)を転売するのは薬機法違反。

 

おなじ海外コスメでも日本国内の小売店に売ってる、ラベルが日本語のものはセーフ。

 

私が購入したのは、ラベルがハングル表記だったのでモロアウト。

 

個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません

 

海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められており、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。

 

輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)

・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)

 

【不適切な事例】

・海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する

個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する

 

このような化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。

 

 ※個人輸入した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。

 

東京都福祉保健局HPより引用

 

 

許可なく個人輸入した海外コスメを転売した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科されることも!

 

リスクしかありまへん。

個人輸入は手軽にできるから要注意

個人輸入って、昔は(遠い目...)英語で書いたお手紙とホニャララ為替を海外に送って…と、学生時代にやったことがあるのですが今はそんなややこしいことはしなくても、超お手軽!

 

英語や韓国語ができなくても誰でも簡単にできるのです。

 

Qoo10や楽天Amazonなどで海外コスメを買う場合も、海外からの直送便の場合、個人輸入になっちゃいます! iHerbはモロ個人輸入

 

だから、お肌に合わなかったからフリマアプリで出品しちゃえっていうのもアウトらしいです。

 

おーコワ😱

 

ついつい、やってしまいそうだわ。気をつけなければ。

 

日本語ラベルのついていない海外コスメをフリマアプリで買うのも犯罪行為に加担してることになるので、ラベルはちゃんと確認しよぅっと。

 

知らないって、コワいですね。

 

 

 

 

 

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